特定優良賃貸住宅

 Q1.特優賃(とくゆうちん)ってどんなもの?
 A.
 特優賃とは特定優良賃貸住宅の略で、土地を所有するオーナーの方に、補助金や公的融資を利用して、良質な賃貸住宅を建設していただき、ファミリー向けの公的賃貸住宅として活用しようとする制度です。
 Q2.何故この制度ができたの?
 A.
 最近、都市部において、狭い割に家賃の高いアパート(1ルーム等)が多く建設され、一方でファミリー向けアパート(3DK等)は不足するという住宅事情になっています。
 これらを解決するため、ファミリー層が都市部でも入居できる、適度な広さで適正な家賃の賃貸住宅を多く建設していく必要があるためです。
 Q3.通常のアパート経営に比較しての特優賃のメリットはどんなものがあるの?

 @ 建設費の一部に、国・県・市町から補助が受けられます。
 建築費の一部とは、入居者が共同で利用する廊下・階段・管理室・電気室・駐車場・広場などの整備費の2/3が補助されます。
 A入居者にも家賃補助が受けられます。
 オーナーから見れば入居率アップ。 市場家賃と入居者負担額(入居者の所得等に応じた家賃)の差額が補助されます。ただし、入居者負担額は年3.5%上昇しますので、入居者負担額が市場家賃を超えた場合、家賃補助は受けられません。
 B税金も有利になります。
 固定資産税:建設当初5年間にわたって、固定資産税額の1/3が減額されます。(通常の賃貸住宅建設では当初3年間です) 割増償却:耐用年数35年以上のものについて4.4割増償却(35年未満のものは3.2割増償却)ができます。
 C県住宅供給公社、農協又は民間指定法人等の管理者が、しっかりした管理を行います。
 オーナーから一定の経費を頂いた上で、知事が指定する管理者が、入居者の募集・選定、賃貸借契約の締結・更新、家賃等の収納・改定、修繕業務、点検及び清掃業務等を行います。

 Q4.入居者の資格はありますか?
 A.以下の全てを満たす方を、県住宅供給公社が公募・選定します。
 @ 現に自ら居住するため住宅を必要とするものであること。
 A 同居家族(予定者を含む)があること 。
 B 所得が中位であること。(平成11年度の場合、4人世帯で年収約510〜1,058万円)
 Q5.特優賃を利用してアパート経営をやりたいが、条件等があるの?
A.
 国・県・市町の補助事業のため、建設する建物の条件、計画・管理に関する条件、家賃設定・契約に関する条件等、細かく定められています。ここでは、建設する建物に関する条件の一部を紹介します。
戸数 一団の敷地に10戸以上建設すること。
規模 住戸専用面積が55u〜125uで、かつ2以上の居室を有すること。
構造 鉄筋コンクリート造等の耐火構造もしくは準耐火構造であること。
設備 各戸に台所、水洗便所、浴室、収納・洗面・給湯設備、駐車場を設置すること。
 Q6.特優賃の申込みから建設までの流れはどのようになるの?
 A.申し込みから建設までの手続きの流れは、下記のとおりです。
 なお、各市町でその年度の募集戸数が定められており毎年6月〜7月に申し込み受付があります。申し込みから入居者の募集・選定までの期間は約2年程度かかります。

 土地の有効活用をお考えの方は、通常のアパート経営よりも有利で安心できる特優賃制度をぜひご活用下さい。
 制度のご活用についてのご相談は長崎総合鑑定株式会社までどうぞ