定期借家制度

 Q.定期借家権って今までの借家権とどう違うの?
 A.
 平成12年3月1日より施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」で認められた「契約で定めた期限が来ると契約が必ず終了する借家契約」が定期借家権です。


 従来の借家契約では、契約期間終了後でも賃貸人側に「正当事由」(契約を終了するのが妥当であると考えられる具体的理由)がなければ契約は「法定更新」によって更新され、契約は半永久的に継続していきます。 「正当事由」は、現在の判例ではほとんど認められておらず、どうしても立ち退いてほしい場合は、正当事由を補完する立退料を支払わなければなりません。
 したがって、現在の借家はそのような問題を起こさないように、回転率が良く面積が小さい単身者や新婚向けの借家が主流となってしまいました。

 定期借家契約では、契約期間が終了しますと「正当事由」の如何にかかわらず、当然に契約は完了します。 もちろん「法定更新」もありません。 ただし、合意すれば再契約は可能です。
 Q.どうやったら「定期借家契約」になるの?(定期借家契約の要件)
 A.定期借家契約は以下の要件が必要となります。
 @ 書面(公正証書が望ましい)による契約書を作成しなければなりません。
 A 家主の方は借主の方に定期借家契約である旨の「説明」とこれを記した「書面」を交付しなければなりません。
 B 契約期間1年以上の場合、家主の方は定期借家契約終了1年前から6ヶ月前までの間に借主に対して契約終了の通知をしなければなりません。


 Q.定期借地権のメリットって?
 A.家主、借主それぞれにメリットがあります。
<家主>
 ・貸した家は必ず戻ってきます (立退料がいりません)
 ・契約期間の賃料が確定できます
 ・悪質な借主は契約期間終了後退去してもらうことができます
 ・不動産の証券化が可能となります
<借主>
 ・今までになかった広い貸家の供給が期待できます
 ・家賃を一括して前払いすることで家賃割引も可能です
 ・悪質な隣人のいない良質な環境での居住ができます
以上のことをふまえ、定期借家契約は次のような方におすすめです。
<家主>
 ・家を貸したいが、一定期間後はまた使用したいとお考えの方
 ・家を貸すはいいが、迷惑な借主は困るという方
 ・不動産の証券化をお考えの方
<借主>
 ・今よりもっと広い貸家に安くで住みたいとお考えの方
上記のようなお考えをお持ちの方は、定期借家契約をぜひご活用下さい

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