定期借地権
Q.定期借地権って何?
A.
定期借地権は、平成4年8月1日に施行された「借地借家法」で新しく創設されたものです。 定期借地権は、文字通り「期限が定められた借地権」ですが、次の3種類があります。
一般定期借地権
(§22)
事業用借地権
(§24)
建物譲渡特約付借地権
(§23)
利用目的
制限はありません
事業用建物の所有のみ
制限はありません
存続期間
50年以上
10年以上20年以下
30年以上
契約方式
書面が必要です
公正証書が必要です
書面が望ましいでしょう
備考
借地人は原則として建物を取り壊して更地で返還しなければなりません(取壊費用は借地人負担)
同 左
建物は地主が時価で買い取らなければなりません
Q.定期借地権のメリットって?
A.土地オーナー、ユーザーそれぞれにメリットがあります。
<土地オーナー>
・貸した土地は必ず戻ってきます (立退料がいりません)
・安定した収入が確保できます
・一時金の運用益が見込めます
・土地活用で借金の必要がありません
・固定資産税・都市計画税が安くなります
・相続税評価額の減額が見込めます
・売却・物納・財産分割がしやすくなります
<ユーザー>
・分譲住宅より広い住宅を安く買えます
・安く買った分生活資金にまわせるため、ゆとりある生活を楽しめます
・土地取得に付随する費用が少額ですみます
@ 不動産取得税は不要
A 登録しないならば登録免許税も不要
B 土地の購入代金が不要(ただし保証金の支出はあります)
C 土地取得に伴う借入利息も不要
以上のことをふまえ、定期借地権は次のような方におすすめです。
<土地オーナー>
・ 先祖伝来の土地を守りながら土地の有効活用をお考えの方
・ 土地の有効活用はやりたいが、借金はイヤだという方
・ 相続税引き下げ対策は考えているが、土地は必ずまた戻ってきてほしいとお考えの方
<ユーザー>
・ 家族が増えて広い家に住みたいが、大きな借金はしたくないとお考えの方
・ 家はほしいが、生活レベルは下げたくないとお考えの方
上記のようなお考えをお持ちの方は、定期借地権をぜひご活用下さい。
制度のご活用についてのご相談は
長崎総合鑑定株式会社
までどうぞ