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| 住宅性能評価 |
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| Q1.住宅性能表示制度とは? |
| 住宅性能表示制度の要点は、次の4点です。 1. 住宅の性能を表す共通ルールの制定 住宅性能表示制度の目的は、新築住宅の基本的な性能(構造の安定、火災時の安全、高齢者等への配慮等)を具体的に示すことにあります。そのための共通ルール(住宅性能表示基準、評価方法基準)を設け、住宅取得者による住宅の性能の相互比較を可能にしようとするものです。 共通ルールは、国土交通大臣が「日本住宅性能表示基準」で、住宅の性能に関し表示すべき事項と表示の方法の基準を定めています(具体的な表示すべき事項と表示の方法についてはQ2参照)。 2. 第三者機関による評価制度の整備 共通のルールが確実に運用されるためには、誰もが納得できるように、住宅の性能を第三者が客観的に確認する必要があります。 そこで共通ルールに従い、第三者評価を行う機関を国土交通大臣が指定する「指定住宅性能評価機関」といい、「評価員」資格を持った人が、その業務に当たります。具体的にはQ5のような流れで、評価・評価書の交付が行われます。 3. 工事請負契約等への反映 設計住宅性能評価書(設計段階の評価、Q5の@AB)またはその写しを契約書に添付すると住宅供給者は、設計住宅性能評価書に書かれた性能を実現しなければなりません。(具体的にはQ5のC参照) 4.紛争処理体制の整備 住宅に関するトラブルを解決する方法として、民事裁判がありますが、当事者双方とも多大な時間と金がかかるのが一般的でした。 今回、この制度による評価を受けた住宅については、建築後万一トラブルが発生した場合、裁判外の紛争処理機関により、1万円程度の費用で紛争処理の円滑化、迅速化が図られる制度が設けられています。 |
| Q2.「表示すべき事項と表示の方法」とは、具体的にどのようなことですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表示すべき事項とは、大きく分けると次の9項目に分けることができます。 また表示の方法は、原則等級で表されます。等級1が建築基準法の水準を満たしたレベルです。等級が上がるごとに性能も上がります。 1. 構造の安定に関すること 地震・台風・雪などに対してどれだけの対抗力があるかを示すものです。このうち、例えば「耐震等級」については、下記のようになります。
2. 火災時の安全に関すること 火災報知設備の設置状況や、建物の燃えにくさを示すものです。このうち例えば「感知警報装置設置等級」については、
3. 劣化の軽減に関すること 材料の劣化を軽減する(劣化の進行を遅らせる)ための対策がどの程度手厚く講じられているかを示すものです。この対策は建物の構造(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)によって異なります。木造の場合は、材料の小径、保存薬剤処理の有無、床下の換気状況などが評価されます。
4. 維持管理への配慮に関すること 給排水管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするための必要な対策の程度を示すものです。
5. 温熱環境に関すること 暖冷房に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度を示すものです。
6. 空気環境に関すること 居室の内装材からのホルムアルデヒドの放散量を少なくする対策の程度と、有害な化学物質を低減するための換気対策の程度を示すものです。 このうち、例えば「ホルムアルデヒド対策等級」について、まず、床材や壁材のホルムアルデヒドの放散量による等級は、日本工業規格(JIS)や日本農林規格(JAS)に定めれており、このうちJISでは次のようになっています。
7. 光・視環境に関すること 窓が、東西南北どの方位にどれだけ開いているか示すものです。本項目は等級ではなく百分率で表示されます。 「単純開口率」は、開口部の面積の床面積に対する割合を表します。割合が大きいほど日照・通風は有利ですが、構造耐力は低下します。 「方位別開口比」は、開口部の面積の各方位毎の比率を表します。南や東西の割合が高い家が住み良いといえます。 8. 音環境に関すること 主に共同住宅の基準で、界壁(隣戸との間の壁)や界床(上下住戸との間の床)がどの程度の遮音性能を持っているかを示すものです。 もともと遮音性能については、JISに定められており、性能指標としてRrが使われています。Rrによる評価では、その数値が大きいほど、空気伝搬音をより遮断する構造であることを表しています。そこで、本項目における等級もJISの評価方法を引用して定められています。 このうち、例えば「透過損失等級(界壁)」については、
9. 高齢者等への配慮に関すること 住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を示すものです。 評価基準は、等級ごとに@部屋の配置、A段差、B階段、C手すり(姿勢変化対応及び転落防止対応)、D通路及び出入口の幅員、E寝室、便所及び浴室の広さ等の要求する水準が事細かく定められており、各等級を具体的に文章で述べることは困難です。 非常に抽象的になりますが、「日本住宅性能表示基準」の「別表」には、各等級について次にように示されています。
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| Q3.地盤の評価は行わないのですか |
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地盤は評価の対象になりませんが、住宅の設計・施工を行う場合、前提として地盤の状況を適切に調査したうえで、基礎の設計・施工を行うべきです。 |
| Q4.どのようなメリットがありますか | |||||||||||||||||
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住宅供給者には、自社PRが可能になります。 |
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| Q5.住宅性能評価に係る手順はどのようになっていますか | |||||||||||||||||
住宅性能評価に係わるフロー(戸建て注文住宅の例)は次のとおりです。
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| Q6.住宅性能表示制度は強制的な制度ですか? | |||||||||||||||||
| 住宅性能表示制度は、あくまでも住宅供給者と住宅取得者の任意の選択によって活用していただくものであり、必ず使わなくてはいけないというものではありません。 しかし、実際にこの仕組みを使うにしても使わないにしても、住宅供給者は住宅取得者に制度の内容を説明できるよう、正確に制度の具体的な中身を理解されることがまずは重要だと考えられます。 |
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| Q7.中古住宅でも評価してもらえますか。 | |||||||||||||||||
| 住宅性能表示制度は、「新築住宅」が対象で、中古住宅は、この制度の対象外です。 |
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H13.4.13 |
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| 制度のご活用についてのご相談は長崎総合鑑定株式会社までどうぞ | ||