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| 市街地再開発事業 |
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| Q1.再開発って何? |
| 再開発とは「ある時代に一度人間の手でつくられた街や建物を新しい時代にあった利用形態につくり直すこと」です。具体的には、細分化された土地を統合し、形状の良くなった土地に不燃化共同ビルを建築します。 |
| Q2.最近、町内会で街に活気がなく、何か活性化の手法がないかと思案中だが、再開発事業で活性化が図れるの? |
| 街の活性化手法は色々有りますが、再開発事業は多用途の施設を複合的に作ることが可能ですので、活性化の手法として有用なものと思われます。また、土地区画整理事業と組み合わせて行うことも可能です。 |
| Q3.再開発はどんな場所でやるの?どんな効果があるの? | ||||||||||||||
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| Q4.再開発ってどんな種類があるの? | |||||||||||||||||||||||||||
| 再開発は大きく、都市再開発法による法定再開発と、制度要綱による任意の再開発に分けられます。 なお、再開発にかかる費用(「事業費」といいます)については、国,県・市町からの補助を受けることが可能です。 法定再開発、任意の再開発とも、いくつかの種類がありますが、以下のQ&Aにつきましては最も一般的な 法定再開発 :第1種市街地再開発事業 任意の再開発:優良建築物等整備事業 を例に挙げます。 |
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| Q5.法定再開発と任意の再開発はどこが違うの? | |||||||||||||||||||||||||||
違いの概要は下表のとおりです。
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| Q6.再開発地区内に土地や建物を持っている人は再開発後に追い出されるの? | |||||||||||||||||||||||||||
| 再開発地区内に土地や建物を持っている人を「地権者」といいます。 地権者は従前持っていた土地・建物という資産(「従前資産」といいます)に見合った資産を再開発ビルの床として取得可能です(この地権者の従前資産に対応する再開発ビルの床を「権利床(けんりしょう)」といいます)。 もちろん、再開発ビルに入居したくない場合には、従前資産相当額を金銭で受け取ることもできます。再開発によって追い出される訳ではありません。再開発ビル内にとどまるか、金銭給付を受けて別の場所に移転するかは、ご自分の判断によります。(簡単な例は、「Q12.権利変換って何?」をご覧下さい。) |
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| Q7.なぜ、地権者は再開発ビルの一部を無償で取得できるの? | |||||||||||||||||||||||||||
| 以下のようにして、事業費を捻出しますので、地権者は従前資産に相当する額の再開発ビルの床を無償で取得できます。 @ 再開発前の土地利用が平面的であったものを高度利用する。 A 土地を高度利用したことにより、生み出された余剰床(「保留床(ほりゅうしょう)」と言います)を売却したり、国・県・市町からの補助金で事業費を賄う。 |
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| Q8.再開発はどこで行われているの? | |||||||||||||||||||||||||||
長崎県内の事例は下表のとおりです(平成12年8月時点で完成しているビル)。
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| Q10.法定再開発は誰がやるの? | |||||||||||||||||||||||||||
| 法定再開発は5人以上の地権者が集まって行う「組合施行」と5人未満で行う「個人施行」等があります。個人施行は地権者全員の合意があれば、一人又は地権者以外の者に事業を任せることも可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q11.再開発の流れは? | |||||||||||||||||||||||||||
| 大まかな法定再開発の流れは以下のとおりです。 なお、任意の再開発の場合はC都市計画決定〜F権利変換計画認可の手続はいりません。
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| Q12.権利変換って何? | |||||||||||||||||||||||||||
| 権利変換とは、今お持ちの土地や建物を、再開発ビルの床と等価で交換することです。 最も一般的な例を2つ挙げます。
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| Q13.再開発ビル建築中の仮店舗の費用は自分の手出しですよね? | |||||||||||||||||||||||||||
| 再開発地区内で営業を営まれていた方は、再開発ビル建築中継続して営業できるように仮設店舗を建設したり仮店舗を賃借してもらいますが、それにかかる費用は組合が補償しますので手出しはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q14.再開発の補助ってどんなものがあるの?どれくらい補助が受けられるの? | |||||||||||||||||||||||||||
再開発の補助対象となるのは以下の費用で、2/3(国:1/3,県: 1/6,市町:1/6)を上限に補助が受けられます。
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| Q15.補償ってどんなものがあるの? | |||||||||||||||||||||||||||
再開発を行うことにより発生する補償には、(1)資産に対する補償(2)再開発に伴って通常生じる損失に対する補償(一般に「通損(つうそん)補償」といいます)があり、内容は以下のとおりです。
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| Q16.再開発にかかる費用は誰が出すの? | |||||||||||||||||||||||||||
| 組合が設立されるまでの間は、会費という形で、地権者から徴収するのが一般的です。準備組合に対して市町から補助があるところもあります。組合が設立されますと、国・県・市町からの補助金のほか必要な費用は銀行等から借入をおこし、組合が支出します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q17.事業の仕組みを専門家から聞きたいけど、どうしたらいいの? | |||||||||||||||||||||||||||
| 再開発を考えられている地区が、市町の中心市街地(中心市街地活性化法による基本計画が作成済で基本計画の中で、中心市街地として設定されている地区)である場合、街づくりという観点から、タウンマネージャー(街づくりの専門家)を派遣してもらうことができます。(通産省からの補助でタウンマネージャーが派遣されます) 派遣に関しては、市役所・町役場の商工課等に相談して下さい。 |
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H13.4.13 |
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